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当協会の資格は平成20年からスタートした国の 職業能力資格証明制度=ジョブカードに記載できる資格です。 |
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調剤報酬請求事務の進化資格として特許庁商標及び役務認証の「薬剤情報担当者(R)」資格が誕生しました。
薬剤情報担当者(R)とは、内閣府認証設立 医療福祉情報実務能力協会が主催する“調剤事務”+“医学知識の基づく薬理・薬剤学、病理学”+“代替医療知識”+“コミュニケーションスキル”の4つの知識修得を認定する資格です。
昨今では、処方薬以外にも医薬品、医薬部外品、そして健康維持としての漢方など数多くの種類や製品が多く販売されています。薬剤情報担当者(R)では、処方薬の算定である“調剤事務”の処方せんからの調剤算定を行う基礎知識を学び「薬局助手」としての知識の活用や、2009年の薬事法の改訂で一般市販薬の販売拡大に伴う、大型薬品店、ドラッグストアなどでのお客様の求めている商品を提供するための知識活用や、健康維持・管理を求めるフィットネスクラブ、スポーツクラブでのより高度なサービス提供を行えるスキルアップの資格として、仕事やそして、自らのスキルアップにも活用できる認定資格です。 |
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一般市販薬を取り扱う小売・サービス業の従事で求められる一定の専門知識と、調剤報酬請求事務の従事で求められる一定の能力を有すことを証明します。 |
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各種保険取扱い薬局、各種保険取扱い調剤薬局、ドラッグストア、小売・サービス業に従事している方、従事しようと準備している方。
登録販売者を目指している、従事している方。 |
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以下のいずれかに該当する者<併願可能 ※条件有り>
1.調剤情報実務能力認定試験合格者、
又は調剤情報実務能力検定2級合格者(旧名称)
2.調剤報酬請求事務に関わる有資格者 ※資格保有証明書(コピー可)要
3.調剤または保険取扱薬局においての実務経験(勤続年数1年以上)があり、
当協会規定の実務経験証明書において、実務経験者と確認が取れる者。
※ 当協会指定教育機関の学習者で、「薬剤情報担当者®」受験の際は、願書の「教育機関名(学校名)」「学籍番号」「学習開始日」を必ず明記してください |
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学科(50問) |
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(1)薬局助手技術論 |
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◆マナー
・接遇技法
◆薬局助手技術論
・医療保険制度
◆調剤報酬請求事務
◆調剤報酬明細書(レセプト)の取り扱い |
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(2)医科薬科学 |
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<医科学>
◆生化学基礎
◆解剖生理学基礎
・身体の器官とその働き 器官を構成するもの 器官と疫病の関わり 炎症とは
<医学基礎>
◆感染症基礎
・病原体と様々な感染方法 免疫
◆疾患基礎知識
・神経系 循環器系 呼吸器系
<病院環境衛生学>
◆消毒学
・消毒剤とその性質 消毒と滅菌 微生物学基礎 微生物形態学基礎
<薬理学>
◆薬理学の基礎知識
・薬剤とは 薬剤の吸収とその作用方法 薬剤の分布と代謝機能 薬品学基礎
◆薬理学各論
・自律神経とその作用薬 抗生剤とその働き ビタミン製剤
その他関連薬剤の働き |
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(3)応用医療学 |
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◆応用医療学概論
◆栄養
・栄養とは タンパク質 酵素 糖質 脂質 ビタミン
ミネラル生理作用のある非栄養素 サプリメント ハーブ
症状別食事の特徴 エネルギー代謝 食事摂取基準
◆温泉科学
◆漢方薬
◆心理身体応用学
・筋肉とは 筋線維 有酸素運動と無酸素運動 脂肪の燃焼
◆カウンセリング応用理論
・不安階層表 信念のバランスシート 例外の発見 イメージで自己の振り返り
心理劇(サイコドラマ) ストレスと欲求 ヘルスカウンセリング |
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第19回 平成22年3月28日(日) |
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第20回 平成22年7月4日(日) |
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第21回 平成22年9月12日(日) |
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第22回 平成22年12月5日(日) |
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第23回 平成23年3月27日(日) |
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在宅試験 |
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8,500円 |
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第19回 平成22年1月12日(火)〜平成22年2月19日(金)消印有効 |
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第20回 平成22年4月19日(月)〜平成22年5月28日(金)消印有効 |
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第21回 平成22年7月26日(月)〜平成22年8月20日(金)消印有効 |
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第22回 平成22年9月21日(火)〜平成22年10月29日(金)消印有効 |
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第23回 平成23年1月11日(火)〜平成23年2月10日(木)消印有効 |
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※2010年度願書は4月上旬完成予定です |
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第19回 平成22年5月7日(金) 第20回 平成22年8月6日(金)
第21回 平成22年10月15日(金)
第22回 平成23年1月28日(金)
第23回 平成23年5月13日(金) |
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※認定証発行手数料
資格証カード 発行手数料2,000円
発行手続き受理後、作成まで3〜4週間ほどお時間を要します。 |
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(1)第20回は2009年4月時点で成立している医療関連法規、薬事法、診療報酬、
薬価に準拠し、出題します。
(2)第21回からは2010年4月時点で成立している医療関連法規、薬事法、診療報
酬、薬価に準拠し、出題します。 |
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